
急に警察からお電話いただいて焦りましたね。

裏庭で育てている大きな麻が見つかったかと思ったよ。

ではなくて、せどり、転売業者なら必須の古物商営業許可。これが法律改正によりちょっとだけ手続きが必要になったのです。

えーっと、要するにどういうこと?
古物営業法の改正後も古物営業を続ける予定の業者は、主たる営業所等の届け出を行う必要があります。

わかんね!パス!

期限内に手続きを済ませなかった場合、改正後に改めて許可を申請して取得しなくてはなりません。

要は期限内に手続きしないと無効になっちゃうよってことです。

なんでだよ!
必要な手続きとは?いつまでにやればいいの?

何急に!?2万も払ったのにまた何で?何をしないといけないの?

手続きは簡単。古物商許可の申請をした警察署に赴いて名前書いて認印押して終わりです。

あ、そんだけ?お金もかからない?

無料でした。殆どの場合担当の警察署から連絡が来ると思うので無視しないように。

いつまでにやればいいの?田代まさしの出所後でいい?

いいわけあるか。
届け出の提出期限
改正法の一部施行日から改正法の全面施行日までの間に行う必要があります。
いやだからその最終締切はいつかって聞いとんのじゃい!

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、となっています。

だから最終締切はいつなんじゃい!

改正法交公布が平成30年4月25日。とうことは32年の4月25日までには全面的に施行されます。

にゃんだあ〜びびらせやがって〜まだ二年くらいあるじゃん〜

平成32年の4月25日までには、ですよ。明日施行されてハイお前ら許可没収、再度申請して2万円払ってね、となっても知りませんからね。

行ってまいります。

ついでに試練の扉に入って近くのメガモンスターも倒してくるように。

ドラクエウォークのパシリをさせるなよ!

あっ警察署にトロルがいる…
というわけで、憲法改正により古物営業許可をお持ちの方も再度手続きが必要です。ちょっと書いてハンコ押すだけなんですけどね。
今度の改正で何が変わるのかというと、今までは営業所ごとに管轄の警察署に行かなきゃいけなかったのが、本店の管轄に一見申請すればオッケーということ。
なのでチェーン店を全国に展開される方には随分と楽になりますよね。